最高裁の決定と裁判の経緯
2026年9月11日までに明らかになった情報によれば、日本へ来てから人工透析を要する腎不全を患ったガーナ出身の原告男性が、日本国籍がないとの理由で生活保護の申請を認められなかった処分の取り消しを求めて千葉市を相手取って起こした訴訟において、最高裁判所第2小法廷(三浦守裁判長)は同月9日付で原告側による上告をしりぞける判断を示しました。この決定により、原告の訴えを退けてきた第一審および第二審における司法判断が確定することとなりました。
これまでの経緯として、男性は2015年に来日し、親族の会社で働いた後に腎臓の病気が悪化しました。その結果、2021年の時点で千葉市に対して生活保護を求めたものの、認められなかったという事実があります。
一二審の判断と裁判長の反対意見
2024年1月に言い渡された一審の千葉地裁判決では、生活保護法が対象として定める「国民」に外国人は含まれないと解釈されていました。続く二審の判決においても、外国人に同法を適用する法的根拠は見当たらないとして、男性側の訴えは退けられていました。
また、今次の最高裁判所の判断においては、生活保護法が適用対象を外国人に広げていない規定が憲法に反するか否かについて、言及はなされませんでした。審理に関わった4名の裁判官のうち3名による多数の意見によって結論が導かれていますが、その一方で検察官の経歴を持つ三浦守裁判長はこれに反対の姿勢を示し、治療を目的として滞在している外国人に対して不可欠な支援を行わないことは極めて人道に反すると述べ、同法の定めは憲法に反しており無効であるとの考え方を示していたと報じられています。
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