声のパブリシティー権を認める判断

東京地裁の高橋彩裁判長は2026年9月30日の判決で、人の声は肖像と同様に個人の人格の象徴であると位置付けました。その上で、実演家の声を無断で利用し、顧客吸引力を独占する目的がある場合にはパブリシティー権の侵害に当たるとの見解を示しました。声の権利保護に関する司法判断は今回が初めてとなります。

訴訟の対象となった動画は、2024年7月から2025年9月にかけて投稿された188本です。津田健次郎さん側はパブリシティー権侵害や不正競争防止法違反を主張しましたが、運営会社側は普遍的な男性の声であり混同の恐れはないと反論していました。法務省も2026年8月に声の保護に関する解釈指針を公表しています。

削除請求は棄却、動画は既に削除済み

削除請求自体については、東京地裁は動画が既に削除されていると認定しました。投稿者が2026年5月29日にアカウントを削除し、復旧申請もなかったため、動画データは6月28日までにサーバから消滅したと判断されました。このため、運営会社が削除義務を負うことはないとして、津田健次郎さんの請求は退けられました。

今回の判決を受け、日本俳優連合は津田健次郎さんの活動を支持し、その勇気に感謝するとの声明を出しました。生成AIによる声の無断利用を巡る議論は続いており、今回の司法判断は今後の権利保護のあり方に影響を与える可能性があります。動画が削除済みであるため、今回の動画が侵害に当たるかの個別判断は行われませんでした。