東京地裁が違憲と判断した理由
判決は、選挙権を持たない未成年者であっても「表現の自由」の主体になり得ると指摘しました。その上で、未成年者が自らの関心や価値判断に基づいて選挙運動に参加すること自体を、法令で一律に禁止する実質的な根拠は見いだしがたいと述べました。
また、公選法が定める連呼行為や戸別訪問の禁止など、既に様々な制限が存在する中で、未成年者の選挙運動を一律に禁止しなければならない理由は判然としないと指摘しました。この規定は表現の自由に対する重大な制約であり、必要かつ合理的なものとは是認できないと結論づけました。
訴訟の背景と判決の影響
この訴訟は、17歳から20歳の4人が、未成年者の選挙運動を禁止する公選法の規定は憲法違反であるとして、国に損害賠償などを求めて起こしたものです。原告側によると、この規定に関する憲法判断は今回が初めてとなります。判決は、規定が違憲である以上、その違反に対する罰則も違憲であると判断しました。
一方で、判決は未成年者を保護するために選挙運動に使用することを禁じ、使った側に罰則を科す規定については合憲と判断しました。原告らが求めた損害賠償や選挙運動ができる地位の確認については、国の立法不作為は認められないとして請求を退けました。
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